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団体概要

役職名簿


[顧問]
田中田鶴子
小泉和子
越野 直子

[参与]
辰巳千代子(テニス)
荻野芳子(卓球)
亀井加奈子(ソフトテニス)

[会長]
水野加余子(テニス)

[副会長]
小国久美(バドミントン)
橋本雅子(バスケットボール) 

[理事長]
陰野 典子(バレーボール)

[副理事長]
高屋由紀(スキー)
石川由紀美(テニス)
村上 容子(ソフトテニス)
木ノ下豊子(剣道)

[理事]
西田 和子(ソフトボール)
人見 陽子(ソフトボール)
足立覚津美(バドミントン)
奥  享子(ボウリング)
今西 法子(卓球)
下内 康子(卓球)
土屋 章子(テニス)
齋藤 照美(ペタンク)
丸山 玲子(なぎなた)
久郷美知子(バレーボール)
今西 明子(バレーボール)
上埜 尚美(ソフトテニス)
中村 真理(ホッケー)
飯田 清美(弓道)
須藤 真代(バスケットボール)

[監事]
澤田美千子(バレーボール)
川地 麗子(卓球)

女性スポーツの会 会則

名称

第1条 本会は女性スポーツの会という。

目的

第2条 本会は、構成する女性スポーツ団体(以下、団体という。)相互の親睦と情報交換により、それぞれの団体の活動が充実することを図り、女性スポーツを振興し、もって京都府民の女性スポーツ振興に大きく貢献することを目的とする。

事業

第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 団体間の連絡調整及び情報の交換・提供
  2. 新しい女性スポーツ団体の育成ための助言・指導
  3. 指導者の研修及び会員の研修
  4. 京都女性スポーツ祭の開催
  5. その他、本会の目的を達成するために必要な事業

構成

第4条 本会は、(公財)京都府スポーツ協会加盟の各団体の中の女性をもって構成する。
  2 本会への加盟は、団体加盟を原則とし、加盟の承認は、理事会の決議による。

役員

第5条 本会に次の役員を置く。


会長
1名

副会長
若干名

理事長
1名

副理事長
若干名

各競技団体理事
若干名

監事
2名

代議員

役員の選出

第6条 本会には、各加盟団体の構成人数により次の役員を選出する。
    会長を除く役員は議決権を持ち、選出する理事の数は次による。


組織構成員
理事の数

400人以下
1名

400人以上1500人以下 2名

1501人以上
3名

  2 選出する代議員の数は次による。


組織構成員
代議員の数

2000人以下
2名

2001人以上
4名

  3 会長は理事会で選出し、代議員会で承認を得る。
  4 会長は副会長、監事、理事を委嘱する。

役員の任務

第7条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときはその任務を代行する。
  3 理事長は、会長の命を受けて、会務を掌握する。
  4 副理事長は、理事長に事故あるとき、又は欠けたときはその任務を代行する。
  5 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
  6 監事は、会計を監査し、代議員会に報告する。
  7 代議員は、加盟団体を代表し、代議員会を構成し、会の重要な事項について審議する。

役員の任期

第8条 役員の任期は2年間とする。ただし、再任は妨げない。
  2 役員の欠員が生じたときは、補充することができる。
  3 補充により選出された役員の任期は、前任者の残任期とする。

名誉会長・顧問・参与

第9条 本会に名誉会長・顧問・参与を置くことができる。
  2 名誉会長・顧問・参与は代議員会の議決に基づき、会長が委嘱する。
  3 名誉会長・顧問は会長の諮問に応じ本会の発展に協力する。
  4 参与は、本会の目的を達成するために必要な事項について、理事会に意見を提起する。

理事会及び常任理事会

第10条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長及び理事で構成し、必要に応じて会長が招集する。
  2 理事会の議長は、理事長が務める。
  3 常任理事会は、会長、副会長、理事長及び副理事長で構成し、必要に応じて会長が招集する。
  4 常任理事会の議長は、会長が務める。

代議員会

第11条 代議員会は、毎年1回開催するものとし、会長が招集する。
  2 代議員会の議長が、代議員の中から互選する。
  3 代議員会は、次の各事項について審議し、議決する。
    (1) 事業計画及び事業報告
    (2) 予算及び決算
    (3) 会則の改廃
    (4) その他、本会の運営に関する重要なこと
  4 会長が必要と認めたときは、臨時に代議員会を召集することができる。

事業委員会

第12条 本会の事業を推進するため、理事会の議決を得て事業委員会を構成することができる。
  2 事業委員会は、理事の委任を受けて、事業の準備及び執行に当たる。
  3 事業委員は、理事及び特に必要と認める会員をもってあてる。

議決

第13条 理事会、代議員会は、構成者の2分の1以上が出席しなければ開催することができない。但し、同一事項で再度招集した時はその限りでない。
  2 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決定する。
  3 代議員会に出席できない時は、委任状の提出により議決権を委任することができる。

経費

第14条 本会の運営に要する経費は、分担金、補助金及びその他の収入でもって支弁する。
  2 分担金は、構成団体が負担し、その金額は代議員会で決定する。

会計年度

第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

事務所

第16条 本会の事務局を、理事長の自宅に置く。
  2 事務局に関する事項は、別に理事会で定める。

会則の変更

第17条 この会則は代議員会において真偽のうえ、3分の2以上の同意を得た場合変更することができる。

付則

1 この会則は、平成2年2月9日から執行する。
        平成7年3月9日  一部改正
        平成9年3月11日  一部改正
        平成11年3月12日 一部改正
        平成17年3月14日 一部改正
        平成27年3月18日 一部改正
        平成29年3月13日  一部改正
        平成31年4月5日  一部改正

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© 京都女性スポーツの会


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