第1条 本会は女性スポーツの会という。
第2条 本会は、構成する女性スポーツ団体(以下、団体という。)相互の親睦と情報交換により、それぞれの団体の活動が充実することを図り、女性スポーツを振興し、もって京都府民の女性スポーツ振興に大きく貢献することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第4条 本会は、(公財)京都府スポーツ協会加盟の各団体の中の女性をもって構成する。
2 本会への加盟は、団体加盟を原則とし、加盟の承認は、理事会の決議による。
第5条 本会に次の役員を置く。
第6条 本会には、各加盟団体の構成人数により次の役員を選出する。
会長を除く役員は議決権を持ち、選出する理事の数は次による。
2 選出する代議員の数は次による。
3 会長は理事会で選出し、代議員会で承認を得る。
4 会長は副会長、監事、理事を委嘱する。
第7条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときはその任務を代行する。
3 理事長は、会長の命を受けて、会務を掌握する。
4 副理事長は、理事長に事故あるとき、又は欠けたときはその任務を代行する。
5 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
6 監事は、会計を監査し、代議員会に報告する。
7 代議員は、加盟団体を代表し、代議員会を構成し、会の重要な事項について審議する。
第8条 役員の任期は2年間とする。ただし、再任は妨げない。
2 役員の欠員が生じたときは、補充することができる。
3 補充により選出された役員の任期は、前任者の残任期とする。
第9条 本会に名誉会長・顧問・参与を置くことができる。
2 名誉会長・顧問・参与は代議員会の議決に基づき、会長が委嘱する。
3 名誉会長・顧問は会長の諮問に応じ本会の発展に協力する。
4 参与は、本会の目的を達成するために必要な事項について、理事会に意見を提起する。
第10条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長及び理事で構成し、必要に応じて会長が招集する。
2 理事会の議長は、理事長が務める。
3 常任理事会は、会長、副会長、理事長及び副理事長で構成し、必要に応じて会長が招集する。
4 常任理事会の議長は、会長が務める。
第11条 代議員会は、毎年1回開催するものとし、会長が招集する。
2 代議員会の議長が、代議員の中から互選する。
3 代議員会は、次の各事項について審議し、議決する。
(1) 事業計画及び事業報告
(2) 予算及び決算
(3) 会則の改廃
(4) その他、本会の運営に関する重要なこと
4 会長が必要と認めたときは、臨時に代議員会を召集することができる。
第12条 本会の事業を推進するため、理事会の議決を得て事業委員会を構成することができる。
2 事業委員会は、理事の委任を受けて、事業の準備及び執行に当たる。
3 事業委員は、理事及び特に必要と認める会員をもってあてる。
第13条 理事会、代議員会は、構成者の2分の1以上が出席しなければ開催することができない。但し、同一事項で再度招集した時はその限りでない。
2 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決定する。
3 代議員会に出席できない時は、委任状の提出により議決権を委任することができる。
第14条 本会の運営に要する経費は、分担金、補助金及びその他の収入でもって支弁する。
2 分担金は、構成団体が負担し、その金額は代議員会で決定する。
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第16条 本会の事務局を、理事長の自宅に置く。
2 事務局に関する事項は、別に理事会で定める。
第17条 この会則は代議員会において真偽のうえ、3分の2以上の同意を得た場合変更することができる。
1 この会則は、平成2年2月9日から執行する。
平成7年3月9日 一部改正
平成9年3月11日 一部改正
平成11年3月12日 一部改正
平成17年3月14日 一部改正
平成27年3月18日 一部改正
平成29年3月13日 一部改正
平成31年4月5日 一部改正